大船町内会館 利用要領
令和2年4月1日より実施
1. 目的
この利用要領は大船町内会館(以下「会館」という)の利用について管理、運営の方法を定め、町内会会員相互の文化活動、教育活動、福祉の増進、親睦等に寄与することを目的とする。
2. 名称及び所在地
(1)名称 大船町内会館
(2)所在地 鎌倉市大船2028-6
3. 利用場所
1.目的のために利用できる場所は1階ホール、および2階ホールとする。
2)2階和室を利用したい場合は大船町内会会長(以下「会長」という)、または総務担当副会長に申請し、利用の許可を得る。2階和室の利用料金は2階ホールと同額とする。
4. 管理及び運営
会長は大船町内会館を常に良好な状態にあるよう管理し、運営するよう努めなければならない。
2)町内会館の管理・運営を円滑に実施するため、町内会総務部に会館担当者を置き、会館とその鍵の管理、利用の受付、利用料金の徴収等を行う。
5. 利用の許可
新たに会館を利用しようとする者はあらかじめ会長の許可を受けなければならない。
2)会長は利用を許可する場合、会館の管理上必要な条件を付すことができる。
6. 利用の制限
次の各号のいずれかに該当すると認められるときは会館の利用を許可しない。
(1) 専ら営利を目的とするもの
(2) 特定の政党の利害に関係するもの
(3) 特定の宗教の布教またはこれに反対するもの
(4) 風紀を乱す恐れのあるもの
(5) 騒音が予想されるもの
(6) 冠婚葬祭行事
(7) その他、公序良俗に反するもの
7. 使用の調整
6.の他、22時以降翌朝8時までの利用、長期間(連続的、定期的)の利用などは都度会長・副会長(以下「役員会」という)により利用の可否を協議する。
(2)利用の可否は速やかに利用申込者に通知する
(3)利用が適当と判断されかつ長期間の場合は、利用料金等を協議し定める。
(4)利用が不適当と判断された場合はその理由を付して申込者に通知する。
8. 利用の受付手続き
会館の利用を希望する者は所定の申込書を会館担当者に提出する。
(2)会館担当者は申込者及びその日時を「月別会館利用表」に記載する。
(3)申し込みに重複が発生した場合は総務担当副会長がこれを調整する。
9. 利用のキャンセル
申込者が利用を中止する場合は、その理由を付して直ちに会館担当者に連絡する。
10. 利用の優先順位
(1)地震等災害発生時に緊急避難場所として利用するときは、防災・防犯担当副会長の指示により最優先利用とする。
(2)班長会、常任委員会、その他の町内会行事等、町内会の活動を優先する。
(3)大船町内会会員、大船町内会賛助会員の利用を優先する。
11. 利用上の注意事項
(1)備品、什器等備え付けの物を破損しないよう注意して利用すること。もし破損したり、破損している物を見つけたときは直ちに会館担当者に届けること。
(2)利用後は簡易な清掃を行い、室内をもとの状態に戻しておくこと。
(3)ゴミは持ち帰ること。
(4)会館内で裸火を使用しないこと。火の元に注意すること。
(5)最後に出る者は消灯、戸締りをし、施錠を確認して鍵を会館担当者に返すこと。
12. 利用料金
別表による。
13. 利用料金の特例
(1)役員会が認めたときは、利用料金を減免することがある。
(2)利用者の責任者が大船町内会の会員ではない場合、あるいは利用者の半数以上が大船町内会の会員ではない場合は、役員会で利用料金を検討し、利用者に通知する。
(3)利用者が民間企業の場合は、役員会で利用料金を検討し、利用者に通知する。
14. 利用料金の徴収
(1)利用料金は利用した月の末までに徴収する。
(2)長期間(連続的、定期的)の利用者の場合は原則として、最長で3ヶ月に1回(5月末、8月末、11月末、2月末の年4回)徴収する。
(3)上記いずれの場合も会館の利用後に会館担当者が徴収する。
(4)会館担当者は徴収時に領収書を発行する。
(5)上記以外の事態が発生した場合は、直ちに総務担当副会長に連絡し指示を受ける。
15. その他
この要領にない事項及びこの要領の改廃は、役員会で協議するものとする。
(別表) (円)
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午前(8~12時) |
午後(13~17時) |
夜(18~22時) |
1階ホール(50畳) |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
2階ホール(28畳) |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
以上