大船町内会会則及び諸規定

大船町内会 会則

 

第1章 総則

 

1条(名称)

この会は、大船町内会という。

 

2条(事業所)

この会は、事業所を大船町内会館(神奈川県鎌倉市大船2028番地)に置く。

 

3条(目的)

この会は、安全で安心できる清潔で明るいまちづくりと、併せて、伝統文化の維持継承と会員相互の親睦を図り、町内の繁栄に寄与することを目的とする。

 

4条(事業)

1.   事業年度は4月から翌3月迄の1年とする。

2.   この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1) 福祉厚生に関すること。

2) 環境衛生に関すること。

3) 防災・防火に関すること。

4) 防犯に関すること。

5) 交通安全に関すること。

6) 体育・文化に関すること。

7) 伝統文化の維持継承に関すること。

8) その他本会の目的達成に寄与すること。

 

 

第2章 組織

 

第5条(会員)

この会は、大船町内に居住する者を以て組織する。

 

 

第3章 機関

 

第6条(機関)

この会は、次の機関を置く。

1.   班長会

2.   常任委員会

 

7条(班長会)

班長は班の会員の代表であり、その班長会は最高の決議機関であって、毎年、期首と期末に会長が招集し開催する。その他必要に応じて会長が招集し開催できる。

 

8条(班長会の定足数)

班長会は、第9条で定める構成員の3分の2以上を以て成立し、出席者の多数で決める。可否同数の場合は会長が決める。

 

9条(班長会の構成及び審議事項)

班長会は、班長、常任委員、会長及び副会長で構成し、次の行為を行う。

1.   会長及び副会長の選任

2.   会則(付属の規定を含む)の決定及びその改定

3.   事業計画及び事業報告の承認

4.   予算及び決算の承認

5.   その他目的達成に関する重要事項の決議

 

10条(常任委員会の招集)

常任委員会は、班長会に次ぐ決議機関であって毎月1回以上これを開く。会長が必要と認めたとき、または常任委員の2分の1以上の要求があったとき及び班長の2分の1以上の要求があったとき、その要求事項の審議に限り会長がこれを召集する。

 

11条(常任委員会の定足数)

常任委員会は、班長会に対して責任を負う。常任委員会は、全委員の3分の2以上で成立し、出席者の多数で決める。可否同数の場合は会長が決める。

 

12条(常任委員会の構成及び行為)

常任委員会は、常任委員、会長、副会長で構成し次の行為を行う。

1.   班長会の決議事項の実行計画の作成と執行

2.   事業の継続性に関する事項

3.   細則の決定及び会則についての疑義の解釈

4.   班長会に提出する議案の解釈

5.   対外関係に関すること

6.   慶弔に関すること

7.   その他緊急を要すること。その処理事項に関し常任委員会で必要と認めた場合、次の班長会において承認を受けるものとする。

 

13条(部会活動)

第4条の事業活動を執行するために常任委員会に部会を置く。

1.   部会の構成等については常任委員会が発議し、班長会で決議する。

2.   事業活動を補足強化するために、班長会の承認を得ることによって常任委員会内に、執行委員会を設けることができる。

 

 

第4章 役員

 

14条(役員の種別)

この会に次の役員を置く。

1.   会長       1

2.   副会長     3名以上5名以内

3.   常任委員   各ブロックから1名

4.   班長       各班に1

 

15条(役員の任期)

1.   会長、副会長、常任委員の任期は2年とする。

2.   班長の任期は1年とする。

3.   会長以外の役員に欠員が生じた時は、その選出母体より補選する。

 

 

第5章 役員選出

 

16条(役員の選出方法等)

この会の役員選出は、次の通りとする。

1.   会長は、全会員の代議機関であり、最高の決議機関である班長会の多数によって選出される。会長選出にあたり常任委員会内に選挙管理委員会を設置し選挙方法を定め公告する。

2.   副会長は、常任委員もしくは常任委員経験相当の者の中から、会長が推薦し班長会が決議する。

3.   常任委員は、各ブロックより選出された人を会長が指名する。

4.   班長は、班のなかから互選によって決める。

5.   副会長、常任委員、班長は兼務できる。

 

 

第6章 役員の職務

 

17条(役員の職務)

1.   会長は、この会を代表して、会務を総括する。

2.   副会長は、会長を助け会長事故ある時は、その職務を代行する。副会長の職務の分担は会長が決定する。

3.   常任委員は、第4条に挙げた各職務を分担し、第13条に定めた活動部会を以て執行する。

4.   班長は、班を代表して、会員との連絡及び会費の徴収等を行なう。班長の職務及び執行の細目は別途定める。

 

 

第7章 会計

 

18条(会計年度、経費、会費)

1.   会計年度は、3月より翌2月までとする。

2.   この会の運営に要する経費は、会費、寄付金、その他の収益金を以って充てる。

3.   会費(会員の会費負担額)は班長会で決める。

4.   会費の額は、付表の通りとする。

 

19条(会計資料)

この会計を明らかにするために次の帳簿を備える。

1.   総勘定元帳

2.   金銭出納簿

3.   収支証拠書類

 

20条(会計監査)

会員中より会計監査2名を置く。但し、会長は常任委員若しくは常任委員経験者より指名することができる。

 

21条(会計監査の回数、役割)

会計監査は年1回以上会計を監査し、その結果を会員に報告しなければならない。

 

22条(会計資料の閲覧)

会員は、別途定める手続きに従い、会計帳簿その他会計に関する書類を閲覧することができる。

 

 

第8章 慶弔金

 

23条(慶弔金の種類、金額)

1.   慶弔金

会員および家族の死亡した時は5,000円の香典を供える。特に会に功労のあった人に対しては常任委員会の決議により、香典とは別に10,000円以内で弔慰金またはその相当額の品を供与できる。

2.   祝金

会員に子どもが生まれた場合は、5,000円の祝い金を贈呈する。その他必要に応じ常任委員会の決議により贈呈する。

3.   慶弔金、祝い金の手続き

慶弔金及び祝い金の申請期日は発生から1年以内とし、別途定める手続きにより供与若しくは贈呈することとする。

 

 

第9章 災害救援

 

24

会員(賛助会員を含む)の災害援護(国が指定する広域災害を除く)に関する見舞金等については別に定める。

 

 

10章 表彰

 

25

町内会の活動について、特に顕著に貢献した人、または町内の安全、安心、環境衛生美化等の快適なまちづくりに顕著に貢献した人に対する表彰をおこなうこととし、具体的な内容は別途定める。

 

 

附則

 

この会則は、昭和557月より施行する。

改定施行

平成 7 年3月18

平成 8 年3月23

平成12年4月 1

平成21年4月 1

平成23年3月19

 

平成30年4月 1

 

 

 

 


 

付表(会費の額)

 

会費の額は次の通り定める。

1.   町内会費1戸当たり1か月分

A 200円 借家、アパートに住んでいる会員

B 250円 自宅に住んでいる会員(土地は借地で家が自己所有の会員含む)

C 年額10,000円以上 当町内周辺に於いて大きく事業を営む賛助会員

2.   町内会館、備品等使用料

 

別途料金表により定める。

 


 

〈災害援護に関する規定〉

 

第1条

この規定は、会則第24条の規定に基づき会員の災害に対し、被災者の援護を目的とする。

 

第2条

次により見舞金を贈呈する。

1.  火災、風水害により全焼、全壊の場合。10万円

2.  火災、風水害により半焼、半壊の場合。5万円

尚、損害程度の判定は、市の手続きに準ずることとする。

 

第3条

1.   見舞金は「町内会災害積立特別会計」より支出する。

2.   見舞金総額が、「町内会災害積立特別会計」の総額の4分の3を超える場合は、第2条の定めに拘らず、その総額4分の3の範囲内で班長会の決議により支給金額を変更できる。

 

 


 

〈表彰に関する規定〉

 

第1条

この規定は、会則第25条の規定に基づき、特にその貢献が多大であった場合に、町内会より表彰する。

1.   表彰状の授与

2.   表彰記念品、又は慰労金の贈呈。金額で3千円〜1万円または、それに相当する品物とする。尚、表彰者および表彰の内容は常任委員会で決定し、班長会に報告する。また、表彰に関する具体的な運用基準は別途定めることとする。